救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし)
救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示のもとに、救急救命処置を行う仕事をする者のこと。
救急救命士は、病気やケガをした人が病院や診療所に搬送されるまでの間、または病院や診療所に到着し入院するまでの間に、症状の悪化を防ぎ、生命の危険を避けるために必要な処置を行う。
1991年(平成3年)4月23日に救急救命士法が制定されて制度化された。
同義・関連用語:
救急救命処置
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